外国人のための一時在留カード

外国人のための一時在留カード?現在の経済交流と統合の時代において、ベトナムの外国人労働者の数は大幅に増加しています。これは我が国の経済レベルの発展に役立つだけでなく、外国人投資家をベトナムへの投資に誘致することにもなります。ベトナムにおける外国人の出入国、通過および居住に関する法律の規定によれば、ベトナムでの滞在回数と滞在期間を管理するのに便利なように、外国人には一時在留カードが付与されなければなりません。

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ベトナムにおける外国人のための一時在留カード申請の法的根拠

  • 2019 年ベトナムにおける外国人の出入国、通過および居住に関する法律。
  • ベトナムにおける外国人の入国、出国、居住に関連する書類の形式を規制する公安省の2015年1月5日付回覧番号04/2015/TT-BCA。回覧57/2020/により修正および補足されています。 TT-BCA。
  • 2016年11月10日付財務省回覧第25/2021/TT-BTCは、ベトナムに居住する出国、入国、乗り継ぎおよび居住の分野における手数料および料金の徴収、支払い、管理および使用の体制を規定しています。
外国人のための一時在留カード
外国人のための一時在留カード

ベトナムの法律に基づく一時在留カードの交付事例、一時在留カードの記号

  • 在外公館、領事館、国連の国際機関の代表事務所、ベトナムの政府間機関の会員である外国人およびその配偶者、18歳未満の子供は、この用語に従って協力します。
  • 外国人はLV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2、TTの記号が付いたビザで入国します。

この場合、ビザの記号の意味は次のように理解されます。

  • LV1 – ベトナム共産党中央委員会直属の部門、機関、部隊に勤務するために入国する人々に発行されます。国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民法院、最高人民検察院、国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府機関;省党委員会、党委員会、人民評議会、省および中央直轄市の人民委員会。
  • LV2 – 社会政治組織、社会団体、ベトナム商工会議所で働くために入国する人々に発行されます。
  • LS – ベトナムで活動する外国弁護士に発行されます。
  • DT1 – ベトナムの外国投資家およびベトナムに1,000億ベトナムドン以上の出資額で投資する外国組織の代表者、または投資が優遇される産業や貿易、政府が決定した地域の投資奨励表に投資する外国組織の代表者に発行されます。
  • DT2 – ベトナムの外国投資家およびベトナムに500億ドン以上1,000億ドン未満の出資資本で投資する外国組織の代表者、または投資を奨励する産業や職業に投資する外国組織の代表者に発行されます。
  • DT3 – ベトナムの外国投資家およびベトナムに投資する外国組織の代表者に発行され、出資額は30億ドン以上500億ドン未満です。
  • NN1 – ベトナムの国際機関および外国の非政府組織の代表事務所およびプロジェクトの責任者である人々に発行されます。
  • NN2 – ベトナムの駐在員事務所、外国貿易業者の支店、外国の経済、文化、およびその他の専門組織の代表事務所の責任者に発行されます。
  • DH – 練習や勉強のために入国する人々に発行されます。
  • PV1 – ベトナム在住の記者および新聞社に発行。
  • LD1 – ベトナムが加盟している国際条約に別途規定がない限り、ベトナムで働く外国人に労働許可証の資格がないことを確認するために発行されます。
  • LD2 – 労働許可証が必要なベトナムで働く外国人に発行されます。
  • NG3 – 在外公館、領事館、国連の国際機関の代表事務所、政府間機関の代表事務所の職員およびその配偶者および18歳未満の子供、在職期間を伴うメイドに発行されます。
  • TT – シンボル LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2 のビザを付与された外国人の配偶者、外国人の 18 歳未満の子供、または外国人が父親に発行されます。 、ベトナム国民の母親、妻、夫、子供たち。

ベトナムの外国人のための一時在留カードを申請する手順

ステップ 1: 法律の規定に従って書類を準備する

ステップ 2: 申請書を送信する

外国人のための一時在留カードの申請先

一時在留カードまたは許可されたユニットの申請者は、入国管理局 – 公安省の 3 つの事務所のいずれかに書類を提出する必要があります。

  • ハノイ市バーディン市チャンフー44-46。
  • 254 Nguyen Trai、1区、ホーチミン市。
  • 7 Tran Quy Cap、ダナン市
  • または、地方および中央直轄市の警察の入国管理局。

上記入国管理局は申請を受理し、申請の適法性や内容を確認します。

  • 申請書が完全で有効である場合は、申請書を受け取り、領収書を印刷して渡し、結果を返す日付をスケジュールします。
  • 書類が有効でない場合、書類受領官は提出者に対し、書類を完全なものにするよう指導するものとする。

申請書の提出時間

  • 月曜日から土曜日の午前中(元旦、祝日、日曜日を除く)。

ステップ 3: 結果を取得する

5営業日以内に、結果を受け取りに来た人は、検査と比較の結果を返送する職員に領収書、身分証明書、またはパスポートを渡し、手数料を支払い、その後、一時在留カードに署名して、来た人に渡します。 (解決されていない場合でも) 結果を受け取ります。

結果を返すまでの時間

月曜日から金曜日(元旦、祝日、土曜日、日曜日を除く)

一時在留カードを交付されるための要件と条件

  • パスポートの有効期限が1年以上あること。
  • 少なくとも01年以上の有効期間を持つ外国人の一時在留カードが付与されていることを証明するもの(例:労働許可証など)
外国人のための一時在留カード-1
外国人のための一時在留カード-1

一時在留カード申請書類

ベトナムの労働許可証を持つ外国人のための一時在留カード申請書類

  • 招待または保証の手続きを行う機関、組織、または個人からの書面による要求。
  • 写真付き一時在留カード申請書;
  • 一時在留カードを申請する外国人のパスポート。
  • 外国人労働者を雇用する企業の営業証明書(企業登録許可証、投資許可証、VPDDの運営許可証、支店など、企業や事業の種類に応じて、異なる種類の書類があります);
  • 印鑑サンプルの登録証明書、または企業登録に関する国家ポータルでの企業の印鑑サンプルに関する情報の公開に関する書面による通知。
  • 外国人労働者の労働許可証または労働許可証の免除の認証謄本。
  • 入国管理局で最初の印鑑と署名のサンプルを登録します (フォーム NA16)。
  • 外国人向けの公文書および一時在留カード申請書(Form NA6);
  • 外国人用一時在留カード申請書(Form NA8);
  • ベトナム人職員が入国管理局で一時在留カードの手続きを行うための紹介状。
  • パスポート原本(パスポートには正しい就労目的のビザが付与されていることに注意してください。外国人労働者が以前に一時在留カードを取得している場合は、使用中の一時在留カードを含める必要があります)。
  • 外国人がベトナムに一時的に居住している区またはコミューンの警察によって認証された外国人の一時居住登録証明書または一時居住登録簿(存在する場合)。場合によっては、入国管理当局が労働者にこの書類の提出を求めることがあります。
  • 02 サイズ2cm×3cmの個人写真。

ベトナム人と結婚した外国人のための一時在留カードを申請するための書類

  • 招待または保証の手続きを行う機関、組織、または個人からの書面による要求。
  • 写真付き一時在留カード申請書;
  • 一時在留カードを申請する外国人のパスポート。
  • ベトナムでの婚姻登録証明書の公証コピー、または海外での婚姻登録の場合はベトナムでの婚姻届の領事認証のコピー。
  • 外国人のための保証および一時在留カード発行申請書(Form NA7);
  • 外国人用一時在留カード申請書(Form NA8);
  • パスポートとビザの原本(少なくとも13か月有効なパスポートと、正しい目的でベトナムに入国するためのビザ)。
  • 02cm×3cmの個人写真2枚。
  • ベトナム人の配偶者のベトナム戸籍簿の公証コピー;
  • ベトナム人の配偶者の身分証明書の公証コピー。

ベトナムに投資する外国人向けの一時在留カード申請書類

  • 招待または保証の手続きを行う機関、組織、または個人からの書面による要求。
  • 写真付き一時在留カード申請書;
  • 一時在留カードを申請する外国人のパスポート。
  • 外国投資家の資本貢献を明確かつ明確に示すビジネス登録証明書、投資ライセンスの公証コピー;
  • 印鑑サンプルの登録証明書、または企業登録に関する国家ポータルでの企業の印鑑サンプルに関する情報の公開に関する書面による通知。
  • 最初の印鑑と署名のサンプルを入国管理局に登録します (フォーム NA16)。
  • 外国人向けの公文書および一時在留カード申請書(Form NA6);
  • 外国人用一時在留カード申請書(Form NA8);
  • ベトナム人職員が入国管理局で一時在留カードの手続きを行うための紹介状。
  • パスポートとビザの原本(少なくとも13か月有効なパスポートと、正しい目的でベトナムに入国するためのビザ)。
  • 外国人がベトナムに一時的に居住する区またはコミューンの警察が認証した一時居住登録証明書または外国人一時居住登録簿。
  • 2cm×3cmの個人写真02枚。

外国人に対する一時在留カードの発行権限

  1. ベトナムにある外国の外交使節、領事館、またはその他の権限のある機関は、外務省の管轄機関にシンボルNG3の付いた一時在留カードの申請書を提出しなければなりません。
  2. LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1の記号が付いたビザで入国する場合、外国人を直接招待または保証する機関、団体、および個人は、一時在留カードの申請書類を提出します。 、LD2、TT 招聘もしくは保証機関もしくは組織の本拠地、または招聘もしくは保証人が居住する入国管理庁。
  3. 完全な申請書を受領した日から 5 営業日以内に、出入国在留管理庁または外務省の所管機関が一時在留カードを検討し、交付するものとします。

ベトナムにおける外国人の一時在留カードの有効期間

  • 発行された一時在留カードの有効期間がパスポートの残存有効期間より少なくとも30日短い場合。
  • シンボル DT1 の付いた一時在留カードの有効期限は 10 年以内です。
  • NG3、LV1、LV2、LS、DT2、DH の記号が付いた一時在留カードの有効期限は 5 年以内です。
  • NN1、NN2、DT3、TT の記号が付いた一時在留カードの有効期限は 3 年以内です。
  • LD1、LD2、PV1 の記号が付いた一時在留カードの有効期限は 02 年です。
  • 有効期限が切れた一時在留カードは新しいカードとして検討されます。

クオックバオ法律事務所の外国人向け一時在留カード交付コンサルティングサービス

  • 外国人向けの一時在留カードに関する法的規定について顧客にアドバイスする。
  • 外国人労働者に一時在留カードを付与する条件についてアドバイスする。
  • 外国人労働者の一時在留カードの申請に必要な書類の準備を顧客に案内する。
  • 一時在留カード申請に使用される書類の翻訳、公証、領事による合法化。
  • 顧客のベトナムでの一時滞在カードの申請を完了します。
  • 顧客に代わって、管轄の州機関での一時在留カード交付手続きのパッケージサービスを実行します。
  • 上記の内容に加えて、ベトアン法律事務所は、外国人への一時在留カード付与手続きに関する法規定に関するアドバイスもサポートします。労働者が労働許可証の対象外であることを確認する手続き、ベトナムでのビザ申請手続き

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