ベトナムで外国人と結婚する場合はどうすればよいですか?どのような手順、プロセス、規制があるのでしょうか?外国人との婚姻届の手続きを行っている機関はどこですか?外国人と結婚するにはどのような手続きが必要ですか? … これらは人々が関心を持ち、質問する問題です。クオックバオ法では、具体的に次のようにアドバイスしています。
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Mục lục
外国人との婚姻届はどこに提出すればいいのでしょうか?
こんにちは、弁護士です。BD の NHX です。私は33歳で、現在韓国人と結婚したいと思っています。滞在していたコミューンの人民委員会に手続きをしに行きましたが、地区には権限がないためと返答されました。誰もがコミューンに結婚登録をしているようですが、なぜ私の場合は登録されないのでしょうか。コミューン人民委員会は私にとって困難を引き起こしていますか?上記の問題を解決するために苦情を申し立てることはできますか?
ありがとう
返事:
2014 年の民事法により、次のように規定されています。
「第 37 条 婚姻届を提出する権限」
- ベトナム国民が居住する地区の人民委員会は、ベトナム国民と外国人との間の結婚を登録するものとする。国内に居住するベトナム国民と海外に居住するベトナム国民の間。海外在住のベトナム人同士。外国籍を兼務するベトナム国民とベトナム国民または外国人との間。
- ベトナムに居住する外国人がベトナムでの婚姻登録を申請した場合、どちらかの居住地の地区レベルの人民委員会が婚姻を登録しなければならない。」
したがって、上記の法律の規定によれば、外国人と結婚する場合、婚姻届を提出する権限は地区人民委員会に属します。そのような結婚を登録する権限についてのコミューン人民委員会のあなたへの回答には根拠があります。
外国人と結婚するにはどのような手続きが必要ですか?
アドバイスをいただきたい質問があります。現在、私は党員であり、スアンティエンコミューン人民委員会で書記兼会計の役職に就いています。 2015年7月28日にも休職申請をしましたが解決しておりません。外国人(台湾人)との婚姻届を提出する必要があるため、婚姻状況証明書を申請しましたが、確認書への署名を拒否されました。
理由: 私は今も政府機関で、特に党員として働いています。そこで、このような拒否が法律の規定に従って正しいのか、間違っているのか教えてください。もしそうなら、党員に関する問題と、有利な婚姻届を提出するにはどのような手続きが必要かについてアドバイスをお願いします。ですので、弁護士がお役に立てれば幸いです!すぐに弁護士のアドバイスが得られることを願っています。心から感謝します。
返事:
外国人と結婚するための条件は以下の通りです。
2014 年結婚および家族法第 8 条では、結婚の条件を次のように規定しています。
– 結婚する男女は以下の条件を満たさなければなりません:男性は満20歳、女性は満18歳。結婚は男性と女性が自主的に決めるものです。民事行為能力は失われない。この結婚は、本法第 5 条第 2 項 a、b、c および d に規定されている結婚が禁止されている場合のいずれにも該当しない。
– 国家は同性間の結婚を認めていない。
さらに、ベトナム国民と外国人の結婚では、各当事者は結婚条件に関する独自の法律に従わなければなりません。結婚がベトナムの管轄当局で行われる場合、外国人は結婚条件に関するこの法律の規定にも従わなければなりません。 ( 2014年結婚家族法第126条)
党憲章には、党員の外国人との結婚を認めない条項はない。
上記の規定を考慮すると、お二人が法律で定められた条件を満たしている場合、婚姻届を提出し、法律で保護される権利があります。あなたが提供した情報によると、管轄当局があなたの婚姻状況の確認を拒否するのは正しくありません。
婚姻届の手続き
外国要素が関与する結婚および家族関係に関する結婚および家族法の多くの条項の実施を詳述する政府の政令 No. 126/2014/ND-CP :
2.1.婚姻届は、各当事者の以下の書類を含めて 1 セットで作成されます。
- a) 婚姻届の申告(所定の様式による)
- b) 申請受領日から 6 か月以内に発行されたベトナム国民の婚姻状況証明書または婚姻状況を確認する婚姻登録宣言書。外国人の婚姻状況を証明する書類で、申請書受領日から6か月以内に国籍を有する国の管轄当局が発行し、現在未婚であることを証明するもの。
外国法に婚姻状況を証明する書類の発行が規定されていない場合には、当該国の法律に従い、現在未婚または未婚の者の宣誓書に置き換えるものとする。
- c) 申請受領日から 6 か月以内に発行された、ベトナムまたは外国の有能な医療機関から発行された、その人が精神疾患またはその他の病気に罹患しておらず、証明書を受け取ることができないことを証明する証明書。そして自分自身の行動をコントロールします。
- d) 身分証明書またはパスポート(国内に居住するベトナム国民の場合)、パスポートまたはパスポートまたは在留カードなどの代替書類(外国人および海外居住のベトナム国民の場合)など、身分を証明する書類のコピー;
- dd) 戸籍謄本または一時居住簿のコピー(国内に居住するベトナム国民の場合)、永住カードまたは一時居住カードまたは一時滞在証明書(ベトナムに永住または一時居住の外国人の場合);男性同士の結婚)。
※本条第1項に規定する書類に加え、場合によっては男性側・女性側ともに以下の該当書類の提出が必要となります。
- a) 軍隊に勤務している、または国家機密に直接関係する仕事をしているベトナム国民の場合、外国人との結婚を証明する中央レベルの機関または支部または地方レベルを管理する組織からの書面による証明書を提出しなければなりません。国家機密の保護に影響を及ぼさない、またはその部門の規制に違反しない。
- b) 外国の管轄機関で離婚したベトナム国民は、ベトナムの法律に従って海外の民事台帳に離婚が記録されていることを示す書面による証明書を提出しなければなりません。
- c) 外国籍を同時に保有するベトナム国民の場合は、管轄の外国機関が発行した婚姻状況を証明する書類も必要となります。
- d) ベトナムに永住していない外国人の場合は、その国の法律に従ってその人が結婚の資格があることを証明する管轄外国機関発行の証明書が必要です。
- dd) 外国の管轄機関でベトナム国民と離婚した外国人は、ベトナム法の規定に従って海外で行われた離婚の民事台帳への記録を書面で証明する書類を提出しなければなりません。
– 特定の状況に基づいて、法務大臣は、ベトナム国民がカウンセリングと支援を受けている外国人要素との結婚・家族カウンセリングと支援センターの認定を補完するものとする 婚姻登録書類における外国人要素との結婚と家族の支援外国の要素との結婚と家族に対する国家管理の要件を満たすため。
2.2.婚姻登録書類は、婚姻がベトナムで登録されている場合は法務省に、婚姻が代表機関で登録されている場合は代表機関に直接提出されるものとします。
– 申請書を受け取った職員は申請書の書類を確認し、申請書が完全かつ有効である場合は、面接日と結果返却日を明記した申請書の受領書を作成します。
書類が不完全または無効である場合、書類受領官は男性当事者と女性当事者に申請書を補足して完了するよう指導するものとします。ガイド文書には、補足および完成が必要な文書の種類が完全かつ明確に記載されている必要があります。申請書を受け取った職員は署名し、フルネームを書いて申請者に手渡します。婚姻届の処理期限は、完全かつ有効な書類と手数料を受領した日から数えられます。
請求者が本政令第 6 条に規定されている間違った当局に書類を提出した場合、書類受領官は、書類を提出するために所轄官庁に請求者を案内するものとする。
– 本条第 2 項に規定する書類の受領手順は、父子、母子の認知登録、婚姻状況証明書の交付、婚姻の認知、登録簿への記録のための書類を受領する場合にも適用される。面接日の記録に関する規定を除き、本政令の規定に従って親と子の認知を行うこと。
外国人と結婚したことがある場合の手続きは?
親愛なる弁護士さん!私には夫がいましたが、婚姻届を提出しました。しかしその後夫とは離婚してしまいました。今、私はケビンという名前の外国人と付き合って恋に落ちています。ケビンと婚姻届を提出してもいいですか?それで、ケビンはあなたが結婚していることを知っていましたか?
ありがとう!
返事:
あなたが結婚し、婚姻届を提出したことは知られています。しかし、その後ご主人とは離婚してしまいました。現在、あなたはケビンという名前の外国人と付き合っていて恋をしていて、その人と結婚したいと考えています。しかし、あなたはベトナムで登録したいのか海外で登録したいのかを明確に提供していません。
– ケース 1 :あなたのケースは外国人要素との結婚であるため、結婚するために海外に行く場合は、外国人要素との結婚の規定とすべての結婚手続きに従わなければなりません。あなたの結婚は日本の法律の対象となります。あなたが結婚しようとしている人が住んでいる国。
– ケース 2:ベトナム国内、またはケビンが実際に居住する外国にある駐在員事務所、領事館、またはベトナムの領事機能によって認可されたその他の機関でケビンとの婚姻届を提出する場合、現在ベトナム人と外国人の婚姻届が登録されている場合そして、そのような登録はケビンが住んでいる外国の法律に違反するものではありません。結婚登録手続きは、特に結婚と家族に関する法律の施行を指導する政令 126/2014/ND-CP の第 19 条、第 20 条および第 23 条に規定されています。次のように:
- ステップ 1:当事者は、婚姻届が代理機関に登録されている場合は、司法省または代理機関に婚姻登録を申請するものとします。
- ステップ 2:司法省または代表機関は、男女双方の面接を実施し、両当事者の身元と自発的な結婚を明らかにします。
- ステップ 3:代表機関である司法省が書類の審査を実施し、その結果を報告し、婚姻登録証明書への署名の決定を得るために省人民委員会に提出します。
- ステップ4:代表機関である司法省が男女双方の婚姻登録式を執り行う。
外国人と結婚するにはどのような書類が必要ですか?
– 所定の様式による婚姻届の申告。
– 結婚申請者が国民である国の所轄官庁が発行した、関係者が婚姻関係にあることを証明する書類受領日まで 6 か月以内の、各当事者の婚姻状況証明書。法人、未婚または未婚。
– 結婚申請者が国民である国の法律が婚姻状況証明書の発行を規定していない場合、婚姻状況証明書は当事者による宣誓証明書に置き換えることができます(現在未婚です)。またはその国の法律に従って未婚。
– 申請受領日から6か月以内に発行された、ベトナムまたは外国の有能な医療機関から発行され、その人が現在精神疾患を患っていないか、または治癒できない他の疾患を患っていないことを証明する証明書。そして自分自身の行動をコントロールします。
– 身分証明書(国内に滞在しているベトナム国民の場合)、パスポート、またはパスポートや在留カードなどの代替書類の公証または認証されたコピー(外国人およびベトナム国民の場合)。
– 公証または認証された戸籍謄本、集団人口証明書、または有期の一時滞在登録証明書(国内のベトナム国民の場合)、永住カード、または一時滞在カード、または一時滞在証明書(ベトナムの外国人の場合) 。
外国人との結婚登録はどこで行うの?
– ベトナム国民が外国人と結婚する場合、結婚登録を行う権限のある機関は、ベトナム国民が永住する省の中央政府直属の都市、人民委員会です。
– ベトナム人同士が海外で結婚する場合、または海外在住のベトナム人と外国人が結婚する場合、婚姻登録手続きを行う管轄機関は、男性または男性のいずれかが居住する国のベトナム(ベトナム領事館または在外公館)が代表機関となります。女性または当事者双方が一時的に居住するベトナム国民である。
外国人との結婚登録サービス – Law Quoc Bao
「外国人との民事上の身分および婚姻届に関する法律サービス – クオックバオ法」
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