ベトナム人は外国人と結婚する. 外国人と結婚するベトナム人にはどのような書類や記録が必要ですか?外国人と結婚する場合の必要書類や手続きは何ですか?これは多くの人々の疑問であり懸念です。ご質問がある場合は、この問題をよりよく理解するために、クオックバオ法の次の記事を参照してください。
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ベトナム人が外国人と結婚するための条件
この法律によると、特に 2014 年の結婚および家族法では、外国人との結婚を婚姻関係として次のように定義しています。
「25.外国の要素が関与する結婚および家族関係とは、少なくとも一方の当事者が外国人または海外在住のベトナム人である結婚および家族関係を指します。関係当事者間の結婚および家族関係はベトナム国民であるが、外国法に従ってそのような関係を確立、変更または終了する根拠は、海外で生じたもの、または関係に関連する財産であり、その制度は海外にあります。
外国人要素の特性により、この場合の結婚許可の条件や要件も、登録されている地域に応じて各国の法律の適用とは多くの具体的な違いがあり、婚姻の署名、婚姻状況を証明するための厳格な規制など、アイデンティティを決定することもより息苦しくなる。
婚姻登録を行った地域に応じた婚姻法の適用について、ベトナムの結婚家族法は次のように規定しています。
「第 126 条 外国分子との結婚」
- ベトナム国民と外国人の結婚では、各当事者は結婚条件に関する独自の法律を遵守しなければなりません。結婚がベトナムの管轄当局で行われる場合、外国人は結婚条件に関するこの法律の規定にも従わなければなりません。
- ベトナムの管轄当局においてベトナムに永住する外国人間の結婚は、結婚条件に関する本法の規定に従わなければならない。」
したがって、ベトナム人女性がベトナムで外国人との結婚登録をする場合、適用される法律はベトナムの結婚および家族法となります。
結婚の条件
2014 年の結婚および家族法第 8 条によると、男性と女性の結婚条件は次のように規定されています。
「第8条 結婚の条件」
- 結婚する男性と女性は、次の条件に従わなければなりません。
- a) 男性は満 20 歳以上、女性は満 18 歳以上。
- b) 結婚は男性と女性が自発的に決定します。
- c) 民事行為能力を失わないこと。
- d) その結婚は、本法第 5 条第 2 項の a、b、c、d に規定されている結婚が禁止されている場合のいずれにも該当しない。
- 国家は同性間の結婚を認めていない。」
したがって、ベトナム人女性が外国人と結婚したい場合は、上記の基本条件を満たす必要があり、女性は18歳以上でなければなりません(誕生月が特定できない場合、誕生月は1月の1月となります)。誕生年(生年月日が特定できない場合は誕生月の1日とする)偽りの強制的な結婚ではなく、自発的な結婚がなければなりません。そして女性は完全な民事行為能力を持っていなければなりません。
さらに、結婚は、結婚及び家族に関する法律第 5 条第 2 項で言及されている以下のような禁止されている結婚の場合には該当しません。
– 偽装結婚。
– 児童婚、強制、欺瞞、結婚妨害。
– 結婚している、または夫がいるが他の人と結婚している。
・臣民間の婚姻:養父母と養子との間で、三代以内の姓を有する同一の直系の血統を有する者。かつて父親だった者、養母と養子、義父と嫁、義母と婿、継父と妻の継子、継母と夫の継子の間。
– 結婚生活で富を主張する。
– 結婚を利用して人身売買、労働搾取、性的虐待、または個人的な利益を図るその他の行為を行うこと。
ベトナム人は外国人と結婚する?
外国人と結婚する場合、国民は自国の法律を遵守し、結婚登録を行った場所での結婚手続きに完全に従わなければなりません。カップルがベトナムの有能な代理店で結婚する場合、外国人およびベトナム人は以下の書類を準備する必要があります。
外国人:
外国人は以下の書類を準備する必要があります。
– 単一の証明書 (発行日から 6 か月間有効)
・戸籍謄本またはそれに相当する書類(ある場合)
– 健康証明書(結婚資格あり、有効期限6ヶ月)
外国人が2回目以降に結婚する場合。上記の書類に加えて、国民は離婚を証明するために次のような追加の関連書類を準備する必要があります。
– 離婚裁判
– 離婚の決断
領事合法化手続きを完了する必要があります。領事館の合法化手順は各国の規制によって異なります。
ベトナム国民
ベトナム国民がベトナムで外国人と結婚する場合、次の書類を準備する必要があります。
– 独身証明書
– 健康証明書
– 登録簿
ベトナム人が二度目以降に結婚する場合、離婚に関連する追加の書類も準備する必要があります。
– 離婚裁判
– 離婚の決断
上記のベトナムで外国人と結婚するために使用されるベトナム国民の書類は合法化手続きを受ける必要はありません。
外国人との結婚記録。
a) 様式に従った外国人との婚姻登録の宣言。
b) 各当事者の婚姻状況証明書
c) 健康証明書
d) 身分証明書の公証または認証された真のコピー(国内在住のベトナム国民の場合)。パスポート、またはパスポートや在留カードなどの代替書類…(外国人および海外在住のベトナム国民の場合)。
d) 公証された、または認証された戸籍簿の真正写し。集団人口証明書または一時滞在登録証明書(国内のベトナム国民の場合)、永住カード。一時滞在カードまたは一時滞在証明書(ベトナム在住の外国人の場合)。
注: ベトナム国民が軍隊に勤務している場合、または国家機密に直接関係する分野で働いている場合は、中央レベルまたは地方レベルでその部門を管理する中央レベルの機関または組織からの証明書を提出しなければなりません。外国人との結婚は国家機密の保護に影響を与えず、また職業上の規制にも違反しません。
よくある質問
外国人との婚姻届にかかる費用
外国人との結婚登録の手数料は、各地域の人民評議会によって発行され、通常は1,000,000 ドンからです。 – 1,5,000,000ドン。
外国人と結婚した後、確実に解決するには何をする必要がありますか?
外国に定住する場合、原則として外国人がベトナム人に対して海外在留資格を保証し、申請することになります。あなたの今の仕事は、ベトナムの外国大使館に行き、再会して海外に定住するためのビザを申請することだけです。
住み、働く場所としてベトナムを選択した場合、外国人がビザ免除または一時滞在カードを申請できるように支援することになります。
外国人との婚姻届の手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
経験上、各国にはこのコンテンツに関して独自の規制があることがわかっています。ベトナムで結婚する場合、婚姻届の処理期限は、完全な書類を受け取った日から 13 営業日です。解決までに 10 営業日、結果が返されるまでに 3 営業日が含まれます。
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当事務所では、外国人との婚姻届の作成に必要な法的条件の決定、書類の収集、提出書類の提案、当局での問題の解決に至るまで、必要な手続きについて丁寧にアドバイスをさせていただきます。私たちのチームは、お客様の信頼できるパートナーとなり、お客様がプロセスを明確に理解し、作業の進捗状況を常に最新の状態に把握できるようにします。
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