外国人はどうやってベトナム人と結婚するの?この問題に関する法律は何ですか?
通常、世界のいくつかの国では、2つの国籍の間の結婚政策があり、受け入れ国に属さない人々には配偶者に応じて市民権が与えられます。では、ベトナムでもこのケースは例外ではないので、ベトナム人と結婚した外国人にはベトナム国籍が与えられるのでしょうか?法的な結婚証明書を申請する手順は?ベトナム人と結婚し、ベトナム領土に住んでいる外国人は、ベトナムで働く際に労働許可証を取得する資格がありますか?この問題について詳しくは、クオックバオ法の次の記事を参照してください。
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Mục lục
外国人がベトナムに帰化するための条件は何ですか?
2008 年ベトナム国籍法第 19 条第 1 条および第 2 条に基づいて、ベトナムに帰化する資格があるかどうかを確認する必要があります。
(1)外国人がベトナムに帰化するための一般条件
ベトナムに永住し、ベトナム国籍を申請する外国人および無国籍者は、以下の条件を完全に満たす場合にベトナム国籍を付与される場合があります。
– ベトナムの法律で規定されている完全な民事行為能力を有する。
– ベトナムの憲法および法律を遵守します。ベトナム国民の伝統、習慣、習慣を尊重します。
– ベトナム人コミュニティに溶け込めるほどベトナム語を知っていること。
– ベトナム国籍を申請するまでに5年以上ベトナムに永住している。
– ベトナムでの生活を安定させる能力。
(2)その他外国人が帰化の対象となる場合
ベトナムへの帰化申請者は、以下のいずれかのケースに該当する場合、完全な民事行為能力を有し、ベトナムの法律を遵守することを条件として、ベトナムに帰化することができます。
– ベトナム国民の妻、夫、実の父、実の母、または実の子であること。
– ベトナム祖国の建設と防衛の大義に貢献する特別な功績を有する。
– ベトナム社会主義共和国を支持する。
ベトナムでの帰化の必須条件
2008 年ベトナム国籍法第 19 条によれば、ベトナム国籍を取得した者は、大統領の許可があれば、特別な場合を除き、(2) に規定する場合を除き、外国籍を離脱しなければならない。
同時に、ベトナム国籍を申請する人はベトナム名を持っていなければなりません。この名前はベトナムへの帰化申請者が選択し、ベトナムへの帰化決定書に明記されています。
注: ベトナム国籍を申請する人は、ベトナムの国益を損なう場合、ベトナムに帰化することはできません。
政府はベトナムの帰化条件を指定するものとする。
外国人が帰化するにはどのような書類を準備する必要がありますか?
ベトナム人と結婚する外国人は、2008 年ベトナム国籍法第 20 条に従って、ベトナム国籍を申請するための書類を次のように作成する必要があります。
* ベトナム国籍の申請書類には以下の書類が含まれます。
– ベトナムへの帰化申請。
– 出生証明書、パスポート、またはその他の有効な代替書類のコピー。
– 履歴書。
– ベトナム市民権申請者がベトナムに居住している場合に管轄のベトナム機関が発行した司法記録カード、ベトナム市民権申請者が海外に居住している場合に管轄の外国機関が発行した犯罪記録カード。司法記録カードは、提出日から 90 日以内に発行されなければなりません。
外国人がベトナム国籍を申請する手順
2008 年ベトナム国籍法第 21 条に従い、ベトナム国籍申請書類の処理順序と手順は次のとおりと規定されています。
ベトナム市民権を申請する人は、居住地の司法省に書類を提出しなければなりません。書類が不完全または無効である場合、司法省は直ちにベトナム国籍申請者に書類を補足し完成させるよう通知するものとします。
完全かつ有効な書類を受け取ってから 5 営業日以内に、司法省は、ベトナム人の申請者の身元を確認するために、州または中央直轄市(以下、州レベルといいます)の警察機関に書面による要請を送信するものとします。市民権。
司法省の要請を受け取った日から 30 日以内に、地方レベルの公安機関は検証し、結果を司法省に送付するものとする。この期間中、司法省はベトナム国籍の申請書類の検証を実施する必要があります。
検証結果の受領日から 10 営業日以内に、法務省は書類を完成させ、省人民委員会委員長に提出するものとする。
法務省の要請を受け取った日から 10 営業日以内に、省人民委員会委員長は検討し、結論を出し、法務省に意見を提案するものとする。
法務省は、省人民委員会委員長の提案を受け取ってから 20 日以内に、ベトナム国籍の申請者が外国国籍放棄の手続きを行うための書類のコピーを再検査する責任を負っています。
ベトナム帰化申請者が外国籍の保持を申請する場合、またはベトナム国籍申請者が無国籍である場合、外務省は省人民委員会委員長の提案を受領した日から20日以内に、司法当局に通知しなければならない。書類を再審査する責任があり、ベトナムへの帰化申請者がベトナムへの帰化の資格を完全に備えていると判断した場合、検討と決定のために国家大統領に提出するために首相に報告するものとする。
首相の提案を受け取ってから 30 日以内に、大統領は検討し、決定するものとする。
したがって、ベトナム国民と結婚した外国人は、言語や永住権の要件を満たさなくても自動的に帰化することになる。ただし、その他の基本的な条件を満たし、完全な法的証拠が必要です。
外国人との結婚歴
- 婚姻届(様式による)
- 申請書受領日から6か月以内に発行された婚姻状況証明書または婚姻状況が確認できる婚姻登録宣言書;外国人の婚姻状況を証明する書類で、申請書受領日から6か月以内に国籍を有する国の管轄当局が発行し、現在未婚であることを証明するもの。
外国法が婚姻状況を証明する書類の発行を規定していない場合には、その国の法律に従って現在未婚の人の宣誓書に置き換えるものとします。
- ベトナムまたは外国の有能な医療機関が発行した証明書。書類受領日から6か月以内に発行され、その人が精神疾患やその他の疾患を自覚し制御する能力を持たずに罹患していないことを証明するもの行動;
- IDカードまたはパスポート(彼女のもの)のコピー;パスポート、またはパスポートや在留カードなどの代替書類(外国人の場合)。
- 戸籍謄本または一時居住簿のコピー(彼女の場合)、永住カードまたは一時滞在カードまたは一時滞在証明書(ベトナムに永住または一時滞在している外国人の場合)。
※上記の書類に加え、場合によっては男性側・女性側ともに以下の書類の提出が必要となります。
- 外国の管轄当局で離婚したベトナム国民は、ベトナムの法律に従って海外の民事台帳に離婚が記録されていることを示す書面による証明書を提出しなければなりません。
- 外国籍を同時に保有するベトナム国民の場合は、海外の管轄当局が発行した婚姻状況証明書も必要です。
- 外国管轄機関でベトナム国民と離婚した外国人は、離婚がベトナムの法律に従って国外で行われたことを民事簿に記録した書面による証明書を提出しなければなりません。
- ベトナムに永住していない外国人の場合は、市民権または永住権を有する国の管轄当局が発行した婚姻状況を証明する書類の提出とは別に、以下の規定に基づく結婚条件の資格証明書も提出しなければなりません。ただし、その国の法律でこの種の文書が規定されていない場合は除きます。
- 以下のいずれかのケースに該当する書類には、ベトナム国民が結婚・家族カウンセリング・サポートセンター発行の外国要素を含む結婚と家族に関するカウンセリングと支援を受けていることを示す証明書を補足する必要があります。
- 両党には20年以上の隔たりがある。
- 外国人が3度目の結婚、またはベトナム国民の配偶者と結婚して離婚した場合。
- 双方はお互いの家族や個人的な状況を理解していません。各国の言語、習慣、習慣、文化、結婚や家族に関する法律を理解していません。
手続きを行う手順 外国人との結婚:
管轄区域: 司法省
管轄外国機関が発行した文書は領事合法化され(領事合法化が免除される場合を除く)、ベトナムの法律に従ってベトナム語に翻訳されなければなりません。
和解の期限: 司法省が完全かつ有効な書類と手数料を受け取った日から 25 日以内。司法省が警察機関に確認を要求する場合、期限は 10 営業日を超えてはなりません。
予約日から 5 営業日経過しても、双方が結婚証明書を受け取りに来ない場合、申請はキャンセルされます (手数料は返金されません)。正当な理由がある場合、男性側と女性側の双方が期間延長を要求し、書面による陳述書を提出し、結婚証明書に署名する予約をしなければなりません。延長期間は結婚日から 90 日を超えてはなりません。正義は結果を返すことを約束します。この期限が過ぎても、当事者間に婚姻届が残っている場合には、婚姻届の手続きを最初からやり直す必要があります。
州機関に支払われる手数料: 1件あたり1,000,000 VND。
ベトナム人と結婚し、ベトナム領土に住んでいる外国人は、ベトナムで働く際に労働許可証を取得する資格がありますか?
ベトナム人と結婚し、ベトナム領土に住んでいる外国人は、ベトナムで働く際に労働許可証を取得する資格がありますか?
2019 年労働法第 154 条第 8 条により、次のように規定されています。
「第 154 条 ベトナムで働く外国人労働者には労働許可証を取得する資格がない」
- 政府の規制に従って資本拠出価値を持つ有限責任会社の所有者または資本拠出メンバーであること。
- 政府の規制に従って資本参加額を有する株式会社の取締役会の会長または取締役会のメンバーであること。
- ベトナムにおける駐在員事務所やプロジェクトの責任者として行動するか、国際機関や外国の非政府組織の運営に主な責任を負う。
- サービス提供のために 3 か月未満の期間でベトナムに入国する。
- ベトナムの専門家および現在ベトナムに滞在している外国の専門家では対応できない問題、複雑な技術的状況、生産やビジネスに影響を与える、または影響を与える恐れのある技術に対処するためにベトナムに3か月以内に入国する。
- 弁護士法に従ってベトナムで弁護士活動を行うライセンスを付与された外国弁護士であること。
- ベトナム社会主義共和国が締約国である国際条約の規定に基づく事件。
- ベトナム人と結婚し、ベトナム領土に住んでいる外国人。
9.その他政府が定める場合。」
労働許可証を取得する資格がありません。
外国人労働者が労働許可の対象ではないことを確認する権限を持つ機関はどこですか?
政令 152/2020/ND-CP の第 8 条第 1 項によれば、次のように規定されています。
「第8条 外国人労働者に労働許可証の資格がないことの確認」
- 労働省傷病者・社会問題省または労働省傷病者・社会問題省は、外国人労働者が労働許可証を取得する資格がないことを証明する権限を有します。
- 雇用主は、外国人労働者が就労することが予定されている労働・戦傷病兵・社会省または労働・戦傷病者・社会省に対し、その外国人労働者が労働許可証の資格がないことを確認するよう要請します。外国人労働者が働き始める日の少なくとも10日前までに。
[…]」
したがって、外国人労働者が労働許可証の対象ではないことを証明する権限を有する機関は、労働傷病者・社会問題省または傷病者・社会問題労働省である。
労働許可証の対象ではない外国人労働者は、認定のためにどのような書類を準備する必要がありますか?
政令 152/2020/ND-CP の第 8 条第 3 項に従い、次のように規定されています。
「第8条 外国人労働者に労働許可証の資格がないことの確認」
[…]
- 労働許可証の資格がないことの確認を要求するための書類。以下のものが含まれます。
- a) この政令とともに発行される付録 I のフォーム No. 09/PLI に従って作成された、外国人労働者に労働許可の資格がないことの証明を求める書面による要求。
- b) 本政令第 9 条第 2 項に規定する健康証明書または健康診断用紙。
- c) 外国人労働者を雇用する必要がない場合を除き、外国人労働者を雇用する必要性についての書面による承認。
- d) 法律で規定されている有効なパスポートの認証された本物のコピー。
- dd) 外国人労働者が労働許可証を取得する資格がないことを証明する書類。
- e) 本条項の b、c、および dd に指定された書類は、原本または認証コピーであり、外国の場合は、国際条約に基づいて領事館での合法化が免除されない限り、領事館で合法化され、ベトナム語に翻訳され、認証されなければなりません。ベトナム社会主義共和国および関連する外国が締約国であるか、相互主義の原則に基づいて、または法律の規定に従って。
[…]」
したがって、労働許可の対象とならない外国人労働者は、許可の資格がないことの確認を申請するために上記の書類を準備する必要があります。
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