ベトナムで一時在留カードを申請する

ベトナムで一時在留カードを申請する? 現在、ベトナムで一時在留カードを所有している外国人には、次のような多くの特典があります。

  • 有効な一時滞在カードを提示すると、ベトナム出入国時のビザが免除されます。
  • ビザを延長したりベトナムを出国したりすることなく、一時在留カードの有効期間中ベトナムに滞在できる。
  • ベトナムでアパートを購入でき、近い将来家も購入できるようになるでしょう。
  • ベトナムでのビジネスや結婚手続きを簡単に行うことができます。
  • 祖父、祖母、父、母、妻、夫、子供たちのベトナム訪問を後援することができます。
  • 18歳未満の配偶者または子供が一時在留カードが有効であり、招聘またはスポンサーの機関または組織によって承認されている間は、ベトナムに滞在するためにベトナムに滞在するためのスポンサーをすることができます。

したがって、ベトナムに長期滞在したい外国人の多くは、この一時在留カードを手に入れたいと考えていますが、一時在留カードが必要な場合は、次のクオックバオ法の条項を参照してください。

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あなたが探しているものについてのアドバイスやサポートが必要ですか? ベトナムでの事業設立、投資、一時滞在カードとビザ申請、入国許可と労働許可のサポートについては、ベトナムの Luật Quốc Bảo にお問い合わせください。

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ベトナムでの一時在留カード申請について

こんにちは!まず、ベトナムでの一時在留カードの申請にご興味をお持ちいただきありがとうございます。一時在留カードは、一定期間の一時滞在を目的としてベトナムに来る外国人にとって非常に重要な許可証です。

一時在留カードの申請は、この国での滞在中に快適、安全、そして合法的に過ごすために必要なステップです。一時滞在カードは、ベトナムでの就労、就学、旅行、多くの社会活動への参加などの法的権利を与えます。

一時在留カードの申請には、目的や滞在期間に応じて、法的手続きのほか、パスポート、会社・住宅所有者証明書、雇用契約書、就学証明書などの必要書類が必要となる場合があります。

ベトナムでの一時在留カードの申請プロセス中のすべての質問に喜んでお手伝いし、お答えいたします。

ご質問がある場合やサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。ベトナムでの休暇、仕事、勉強を最大限に楽しんでいただけるよう、私たちがすべての手続きを便利かつ迅速に行います。

外国人用の一時在留カードとは何ですか?

に関する法律第 47/2014/QH13の第 3 条の規定(外国人用の一時在留カードに関する規定を含む)によると、一時在留カードは入国管理局が発行する書類です。ベトナムに一定期間滞在することが許可されている外国人に対して、管理機関または外務省の所管機関から一時滞在許可証を発行し、代わりに有効な一時在留カードを発行するビザ(査証)。

ベトナムで一時在留カードを申請する
ベトナムで一時在留カードを申請する

ベトナムで一時在留カードを交付された対象者

一時在留カードの対象者と、一時在留カードの種類、有効期限は以下のとおりです。

STT物体仮在留カードの記号一時在留カードの有効期間
初め在外公館、領事館、国連の国際機関の代表事務所、ベトナムの政府間機関に所属する外国人およびその配偶者、18歳未満の子供が在職期間を支援します。NG3最長5年
2ベトナム共産党中央委員会直属の部門、機関、部隊で働く外国人。国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民法院、最高人民検察院、国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府機関;省党委員会、市党委員会、人民評議会、省および中央直轄市の人民委員会LV1最長5年
3社会政治組織、社会団体、ベトナム商工会議所で働きに来る外国人LV2最長5年
4ベトナムの外国人投資家およびベトナムで活動する外国弁護士電話番号最長5年
5外国人がベトナムに練習と勉強に来ますDH最長5年
6ベトナムの国際機関または外国非政府組織の代表事務所およびプロジェクトの責任者である外国人NN1最長3年
7ベトナムの駐在員事務所、外国貿易業者の支店、外国の経済、文化、またはその他の専門組織の代表事務所の所長である外国人NN2最長3年
8ベトナム在住の記者、報道関係者PV1最長2年
9ベトナムに働きに来て、労働許可証を持ち、さまざまな種類の企業、外国企業の駐在員事務所で働いている外国人労働最長2年
LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDの記号が付いたビザを取得した外国人の配偶者、18歳未満の子供、またはベトナム人の父親、母親、妻、夫、子供である外国人国民TT最長3年

ノート:

  • 発行された一時在留カードの有効期限は、パスポートの残存有効期間より少なくとも30日短くなります。
  • 一時在留カードの有効期限が切れた外国人は、新たな在留カードの発行が検討されます。

外国人に対する一時在留カードの交付条件

ベトナムで一時滞在カードを申請するには、外国人は以下の条件を満たしている必要があります。

  • 有効期限が13ヶ月以上あるパスポート(パスポートの有効期限が13ヶ月の場合、入国管理局は有効期限が12ヶ月以上の一時在留カードを発行します)。
  • 外国人は規定に従って、市または区の警察署で一時滞在登録の手続きを完了しなければなりません。

以下の対象者には、ベトナムでの一時在留カードを発行する資格がありません。

  • 刑事責任で起訴された、または民事、経済、労働紛争の被告となった場合。
  • 刑事裁判を執行する義務があること。
  • 民事上または経済上の判決を執行する義務がある。
  • 行政違反の制裁、納税義務、その他の財務上の義務に関する決定に従う義務があります。

ベトナムでの一時滞在カードを申請するための書類

外国人に一時在留カードを交付するための書類はケースごとに異なります。次のように:

ベトナムの労働許可証または労働許可免除証明書を持つ外国人の一時滞在カードの申請ファイルには次のものが含まれます。

  • ビジネスの種類に応じて、VPDD、支店などのビジネス登録ライセンス、投資ライセンス、または運営ライセンスの公証コピー。
  • 印鑑サンプル登録証明書、または企業登録に関する国家ポータルでの企業の印鑑サンプルに関する情報の公開に関する書面による通知。
  • 12 か月間有効な外国人労働者の労働許可証または労働許可免除証明書の公証コピー。
  • 入国管理局への印鑑と署名のサンプルの初回登録( Form NA16)
  • 外国人用公文書及び一時在留カード申請書(Form NA6)
  • 外国人用一時在留カード申請書(様式NA8 )
  • ベトナム人職員が入国管理局で一時在留カードの申請手続きを行うための紹介状。
  • パスポート原本 (少なくとも 1 年間有効、または 2 年間の一時在留カードを表示したい場合は 2 年間有効です。適切な就労目的のためのビザ付きパスポート。会社自身が要求することを保証する LD または DN の記号が付いています) );
  • 外国人がベトナムに一時的に居住している区またはコミューンの警察によって認証された外国人の一時居住登録証明書または一時居住登録簿(存在する場合)。
  • 写真02枚 2cmx3cm

ベトナム人の配偶者である外国人のための一時在留カードを申請するための書類:

  • ベトナムでの婚姻登録証明書の公証コピー、または海外での婚姻登録の場合はベトナムでの婚姻届の領事認証のコピー。
  • 外国人保証・一時在留カード交付申請書(様式NA7 )
  • 外国人用一時在留カード申請書(様式NA8 )
  • パスポートとビザの原本(少なくとも13か月有効なパスポートと、正しい目的でベトナムに入国するためのビザ)
  • 写真02枚 2cmx3cm
  • ベトナム人配偶者のベトナム戸籍謄本公証コピー
  • ベトナム人の配偶者の身分証明書の公証コピー

ベトナム人の両親を持つ外国人のための一時在留カードを申請するための書類:

  • 出生証明書または父親または母親が現在ベトナム国民であることを証明するその他の書類
  • 外国人保証・一時在留カード交付申請書(様式NA7 )
  • 外国人用一時在留カード申請書(様式NA8 )
  • パスポートとビザの原本(少なくとも13か月有効なパスポートと、正しい目的でベトナムに入国するためのビザ)
  • 写真02枚 2cmx3cm
  • ベトナム人の父親または母親のベトナム戸籍謄本の公証コピー
  • ベトナム国民である父親または母親の身分証明書の公証コピー

ベトナムの外国人投資家向けの一時在留カードを申請するための書類:

  • 外国投資家の資本貢献を明確かつ明確に示すビジネス登録証明書、投資ライセンスの公証コピー。
  • 印鑑サンプル登録証明書、または企業登録に関する国家ポータルでの企業の印鑑サンプルに関する情報の公開に関する書面による通知。
  • 入国管理局への初めての印鑑および署名サンプルの登録 ( Form NA16 )
  • 外国人用公文書及び一時在留カード申請書(Form NA6)
  • 外国人用一時在留カード申請書(様式NA8 )
  • ベトナム人職員が入国管理局で一時在留カードの申請手続きを行うための紹介状。
  • パスポートとビザの原本(少なくとも13か月有効なパスポートと、正しい目的でベトナムに入国するためのビザ)。
  • 外国人がベトナムに一時的に居住する区またはコミューンの警察が認証した一時居住登録証明書または外国人一時居住登録簿。
  • 2cm×3cmの写真02枚。

ベトナムにおける外国人の一時在留カード申請手続き

ベトナムで一時在留カードを申請するには、以下の外国人向け一時在留カードの申請手順に従う必要があります。

ステップ 1: 書類を準備します。

上記の書類リストに従って準備してください。注意しなければならないのは、書類の提出期限です。期限が守られない場合、外国人にはベトナムでの一時在留カードが発行されません。

ステップ 2. 申請を送信する

必要な書類をすべて準備したら、書類を持参し、外国人が居住する州または市の入国管理局、公安省、または警察署の入国管理局に提出します。入国管理局の 3 つの主要オフィスの住所は次のとおりです。

  • ハノイで一時滞在カードを申請する場合: No. 44-46 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi。
  • 市で一時在留カードを申請する場合。ホーチミン市: No. 254 Nguyen Trai、1 区、ホーチミン市。
  • ダナンで一時滞在カードを申請する場合: No. 7 Tran Quy Cap, Da Nang City

書類を確認した後、入国管理局は申請者に受領書を送ります ( Form NB7 )。

書類が有効でない場合、書類受領官は提出者に対し、書類を完全なものにするよう指導するものとする。また、入国管理局に戻って再申請するには追加の準備が必要です。

一時在留カードの申請受付時間:月曜日から土曜日の午前中(元旦、祝日、日曜日を除く)。

ベトナムで一時在留カードを申請する
ベトナムで一時在留カードを申請する

ステップ 3. 結果の取得

任命書に基づく任命日に、領収書、CMT、またはパスポートを持参し、検査結果と比較を返送する警察官に提示します。

仮在留カードの交付結果が出た場合は、手数料を支払い、署名をして結果を受け取ります(仮在留カードの交付の有無は問いません)。

結果の返却時期:毎週月曜日から金曜日(元旦、祝日、土曜日、日曜日を除く)。

以上が、ベトナムの外国人に一時在留カードを付与する手順の全体です。以下の場合、このプロセスに従って一時在留カードを取得することは難しくありません。

  • 一時在留カードに関する規定を理解する。
  • 準備が必要な書類の主要なチェックリストがあります。
  • 申請準備の原則を理解する。
  • 入国管理局の事務所の近くにいる場所。

ただし、どの段階でも困難な場合は、 Law Quoc Baoの一時在留カード作成サービスをご利用ください。

外国人に対する一時在留カードの交付にかかる手数料と手続きにかかる時間

2016年11月10日付財務大臣通達No.219/2016/TT-BTCによると、一時在留カードの交付手数料は以下の通りです。

  • 01 年から 02 年まで有効な一時滞在カード: 145 USD/1 枚
  • 02 年から 05 年まで有効な一時滞在カード: 1 枚あたり 155 米ドル。

入国管理局で外国人用の一時在留カードを作成する期限は、完全かつ有効な書類を受け取った日から 5 営業日です。

在留カードに関するよくある質問

一時在留カードとは何ですか?

一時滞在カード(一時滞在カード)は、資格のある外国人に対して管轄入国管理局によって発行される長期ビザの一種とみなされ、外国人はベトナムに全期間滞在することが許可されます。カード。一時在留カードはビザの代わりに有効です。

外国人用の一時在留カードはどこで入手できますか?

外国人の一時在留カードの申請は、外国人が居住する県または市の入国管理局、公安省、または警察署の入国管理局に提出しなければなりません。

外国人の一時在留カードの有効期間はどれくらいですか?

新しい入管法により、仮在留カードの有効期間は仮在留カードの種類によって異なります。投資家向けの一時在留カードの有効期限は、出資額に応じて最長10年間です。一時在留カードの有効期間は最長2年、親族訪問のための一時在留カードの有効期間は最長3年です。
ただし、仮在留カードの有効期限はパスポートの残存有効期間より30日以上短いです。

外国人の仮在留カードの作成にはどのくらいの時間がかかりますか?

ベトナムの外国人向けの一時在留カードに関する完全な情報セットです。より詳細な情報や、特定のケースごとのアドバイスについては、Quoc Bao Law にお問い合わせください。

外国人向け一時在留カード申請業務・クオックバオ法律事務所設立

私たちクオックバオ法律事務所は、ベトナムでの一時在留カードの申請に興味がある、またはベトナムでの会社設立のサポートが必要な外国人のお客様にご挨拶を申し上げます。

ベトナムの移民法と手続きの分野で長年の経験を持つ当社は、評判の高いプロフェッショナルなサービスプロバイダーであることを誇りに思っています。私たちは、一時在留カードの申請手続きのあらゆる段階をお手伝いし、入国手続きがスムーズかつ効率的に行われるよう全力を尽くします。

当社の一時滞在カード申請サービスには、ベトナム滞在の目的と期間に適したビザや滞在許可の種類に関するアドバイスが含まれています。準備すべき手続きや書類について具体的にご案内し、申請書の提出や当局との連携を代理し、できる限り早く簡単に一時在留カードの申請ができるようお手伝いいたします。

さらに、ベトナムでの事業拡大や投資を希望する海外のクライアント向けに、ベトナムでの会社設立サービスも提供しています。必要な法的手続きをお手伝いし、安全かつ効率的に会社を設立・運営できるようお手伝いいたします。

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